医療安全対策

医療に係る安全管理のための指針

患者様に対する適切な医療の提供と、その過程における安全確保は、医療機関において最も優先すべき責務です。ブラザー記念病院(以下、「当院」という)では、医療安全体制の確立を図るため、以下の通り「医療に係る安全のための指針」を策定した。

  1. 安全管理に対する基本的な考え方

    当院では、患者様が安心して医療を受けられる環境を整備し、各医療現場において、安全かつ適切な医療を提供するため、次の3項目を主眼におき、病院全体で安全管理体制の確立に取り組んでいく。

    1. 医療事故を未然に防止するための組織及び体制の整備を図る。
    2. 医療安全の確立に関する全職員の意識改革及び啓発を図る。
    3. 医療の質の向上を図ることにより、安全で最良の医療を提供する。
  2. 医療安全対策委員会

    安全管理のための基本的な考え方を達成するために、医療安全対策委員会を設置する。その組織、運用については、別に規程を設ける。

  3. 安全管理のための職員研修

    医療に係る安全管理のための基本的な考え方及び具体策について、当院の職員に周知徹底を行い、個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図る。そのために全職種を対象にした安全管理研修を年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催する。また、研修の内容について記録を残す。

  4. 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策

    院内における医療事故(過誤)及びヒヤリハット事例等は、それぞれの報告用紙を用いて、医療安全対策委員会事務局に提出させる。医療安全対策委員会事務局では、提出された報告書をアクシデントとインシデントに分類し、分析、評価を行い、医療安全対策委員会及び医局会に報告して、改善策を検討する。

  5. 医療事故発生時の対応

    患者様に何らかの事故等が発生した場合には、迅速かつ適切に臨床的対処を実施し、救命や回復に全力を注ぐとともに、患者様や家族に対し十分な情報提供を行う。また、発生した事故情報の把握、原因究明、対応策及び再発防止策の検討を速やかに図るため、「医療安全対策マニュアル」に基づき、院長及び医療安全対策委員会に報告させる。いずれの場合でも報告はすべて診療録及び看護記録に基づき作成させる。

  6. 患者様等に対する本指針の閲覧

    本指針はホームページ等を通じて一般に開示される。また、求めに応じて閲覧できるよう体制整備を行う。

  7. その他

    当院では、常に安全確保体制の点検、見直しを行うとともに、他機関との連携を深め積極的な情報の共有を図りながら、医療の安全性の向上に努める。